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(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人全国国宝重要文化財所有者連盟(略称−全文連)という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を京都市に置く。
2 この法人は、理事会の決議を経て、必要な地に支部を置くことができる。 |
(目的及び事業)
第3条 この法人は、国宝重要文化財の所有者が一致団結して文化財の保存と活用に係る各種の事業を推進し、もって我が国の文化の発展に寄与することを目的とする。
2 前項の事業は、次の各号に定めるものをもって構成する。
(1) 文化財の保護に関する調査研究
(2) 文化財の保護に関する講演会・研修会・見学会・展覧会等の開催及び書籍、パンフレット等の刊行
(3) 文化財の修理・防災・維持管理等の事業に対する援助と協力
(4) 文化財の修理技術の伝承及び資材の確保に対する援助と協力
(5) この法人の活動目的に関して、優れた業績を有する個人又は団体に対する表彰
(6) その他目的を達成するために必要な事業
3 この法人の事業は、日本全国において行うものとする。 |
(法人の構成員)
第4条 この法人の会員は、次のとおりとする。
(1) 正 会 員…国宝・重要文化財の所有者
(2) 賛助会員…この法人の事業を援助する法人又は個人
(3) 名誉会員…この法人に特に功労のあった者で、総会の議決をもって推薦されたもの
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第5条 会員になろうとする者は、所定の入会申込書を理事長に提出しなければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
2 法人である正会員は、この法人に対する代表者(以下「会員代表者」という。)1名を定め、理事長に届け出なければならない。会員代表者を変更したときも同様とする。
(経費の負担)
第6条 正会員及び賛助会員は、この法人の事業遂行及び法人運営に経常的に生じる費用に充てるため、毎年会費を、入会時に入会金を納入しなければならない。
2 正会員にあっては、前項の会費及び入会金をもって、一般法人法第27条に規定する、社員の経費負担とする。
3 既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。
4 会費及び入会金の金額等必要な事項は、総会の決議において別に定める。
(任意退会)
第7条 会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第8条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、正会員現在数の3分の2以上に当たる多数の決議をもって当該会員を除名することができる。
(1) この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為があったとき。
(2) この定款その他の規則に反したとき又はこの法人の会員としての義務に違反したとき。
(会員資格の喪失)
第9条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかの事由によってその資格を喪失する。
(1) 個人会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(2) 団体会員が解散したとき。
(3) 正会員全員が同意したとき。
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(構成)
第10条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 総会は、すべての正会員をもって構成する。
3 前2項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
(権限)
第11条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会費及び入会金に関する事項
(2) 会員の除名
(3) 理事及び監事の選任又は解任
(4) 事業計画及び収支予算についての承認
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(6) 基本財産の処分
(7) 定款の変更
(8) 解散及び残余財産の処分
(9) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第12条 総会は、通常総会として、毎年6月及び12月に開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
2 前項の6月の通常総会をもって一般法人法上の定時社員総会とする。
(総会の招集)
第13条 総会は法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 前項のほか、正会員現在数の5分の1以上から会議の目的である事項及び招集の理由を示して総会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
(総会の議長)
第14条 総会の議長は、理事長とし、前条第2項により開催する臨時総会の議長は会議のつど、出席正会員の互選で定める。
(議決権)
第15条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
2 正会員である法人会員の議決権は、会員代表者がこれを行使するものとする。
3 総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権行使を委任することができる。ただし、会員代表者の場合にあっては、正会員であるその法人の役職員又は使用人をもって代理人とすることを妨げない。
(決議)
第16条 総会の決議は、正会員現在数の過半数の者が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の事項の決議は、正会員現在数の半数以上であって、正会員議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める員数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から、得票数の多い順に員数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(会員への通知)
第17条 総会の議事の要領及び決議した事項は、全会員に通知する。
(議事録)
第18条 総会の議事は、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名が記名押印の上、これを保存する。
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(役員)
第19条 この法人には、次の役員を置く。
2 理事のうち1名を理事長、2名を副理事長とし、理事長、副理事長以外の理事のうちから1名を常務理事とする。
3 前項の理事長及び副理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、常務理事をもって同法上の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、総会の決議によって選任し、理事長、副理事長及び常務理事は理事会の決議によって理事の中から選定する。
2 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
3 監事には、理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会が定めた順序によりその業務執行に係る職務を代理する。
4 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、理事会において別に定めるところに基づき、日常の事務に従事する。
5 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度ごとに4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
4 監事は財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見した時は、これを遅滞なく理事会に報告しなければならない。
5 監事は前項の報告をするため必要があるときは、理事長に対して理事会の招集を請求することができる。
(役員の任期)
第23条 この法人の役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後でも、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事又は監事が次の各号の一に該当するときは、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、正会員現在数の3分の2以上の多数によらなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬)
第25条 役員は無報酬とする。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(顧問)
第26条 この法人に任意の機関として顧問若干名を置くことができる。
2 顧問の選任及び解任は理事会が行い、理事長が委嘱する。
3 顧問の職務は、理事長の諮問に答え、また、重要事項について参考意見を述べることとする。
4 顧問は、無報酬とする。
(専門委員)
第27条 この法人には、第4条の事業の実施のため必要があると認めるときは、理事会の決議によって、任意の機関として、文化財に関し学識経験を有する専門委員を置くことができる。
2 専門委員の職務は、理事長の諮問に答え、また、この法人の行う事業等に関し、専門的見地から参考意見を述べることとする。
3 専門委員に関し必要な事項は、理事会の決議によって、別に定める。 |
(構成)
第28条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職
(4) 前各号のほか、法令及びこの定款で定める事項並びにこの法人の総会に権限を属せしめられた事項以外の事項
(理事会の招集等)
第30条 理事会は、毎年2回理事長が招集する。理事長に事故あるとき又は理事長が欠員のときは、あらかじめ理事会が定めた順序により、副理事長が招集する。
2 理事長が必要と認めたとき、又は理事長以外の理事から会議の目的である事項を示して理事会の招集を請求されたとき、又は監事から理事会の招集を請求されたときは、理事長はその請求があった日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会の議長は、理事長とする。理事長に事故あるとき又は理事長が欠員のときは、あらかじめ理事会が定めた順序により、副理事長を議長とする。
(議決権)
第31条 理事会における議決権は理事1名につき1個とする。
(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
3 この法人は、一般法人法第111条第1項の責任について、役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、一般法人法第113条第1項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議によって免除することができる。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び副理事長並びに監事は、前項の議事録に記名押印する。 |
(基本財産)
第34条 この法人の財産のうち、次に掲げるものを基本財産とする。
(1) 公益社団法人への移行当初の財産目録中、基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄付された財産
(3) 理事会で基本財産とすることを決議した財産
2 基本財産は、これを公益目的保有財産とし、その運用益を公益目的事業の遂行に支出するものとする。
3 基本財産はこれを譲渡し、交換し、担保に供し、又は、運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の公益目的事業遂行上やむを得ない理由があるときは、総会の決議によって、その一部に限り処分することができる。
(事業年度)
第35条 この法人の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第36条 この法人の事業計画、収支予算、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これらを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第37条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、通常総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
3 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
4 この法人の決算に剰余金があるときは、理事会の決議を経て総会の承認を受けて、その一部もしくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
(公益目的取得財産残額の算定)
第38条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
(新たな義務の負担)
第39条 第34条第3項ただし書に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほかこの法人が新たな義務の負担又は、権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会及び総会の決議を経なければならない。
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(定款の変更)
第40条 この定款は、総会の決議により変更することができる。
(解散)
第41条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第42条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人である場合を除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第43条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、国又は認定法第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。 |
(公告の方法)
第44条 この法人の公告は、電子公告により行う。 |
(事務局)
第45条 この法人の事務を処理するため、事務局を設ける。
2 事務局には事務局長1名及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は理事会の承認を得て理事長が任免する。その他の職員は理事長が任免する。
4 職員は、有給とする。
5 職員に関し必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。 |
(細則)
第46条 この定款の施行についての細則は、理事会及び総会の決議によって、別に定める。
第47条 この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 本連盟の最初の理事長は落合偉洲、副理事長は狹川普文及び大樹孝啓、常務理事は前田昌信とする。
3 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第35条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
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